1948-12-12 第4回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
この項の改正理由といたしましては、計理士に登録されたる者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校、又はこれらと同等以上と認められる学校において会計学を修め、これを卒業した者、並びに計理士試驗に合格したものであつて而も三年以上の実際の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるには十分に資格があると考えます。
この項の改正理由といたしましては、計理士に登録されたる者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校、又はこれらと同等以上と認められる学校において会計学を修め、これを卒業した者、並びに計理士試驗に合格したものであつて而も三年以上の実際の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるには十分に資格があると考えます。
この改正理由といたしましては、計理士に登録された者は旧大学令による大学、旧專門学校令による專門学校またはこれらと同等以上と認むる学校において、会計学を修めこれを卒業したる者、並びに計理士試驗に合格した者であり、しかも三年以上の実務経驗を持つものであるから、会計士補となるに十分である。